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法律相談 Q&A [会員コラム]

弁護士 橋本 誠太郎(西高40回生)

離婚訴訟 Q&A

Q 夫(妻)との性格の不一致や価値観の違いを理由に離婚できますか。
イラスト 性格の不一致.jpg

A 日本では、協議離婚というものが認められていますので、夫婦がお互いに離婚に合意すれば、離婚することができます。しかし、夫婦の一方が離婚に応じない場合、どうしても離婚したいときには、調停や訴訟といった、裁判所を通した手続きに進めていくことになります。調停は、あくまで裁判所を通した話合いの場ですので、夫婦が合意しなければ離婚することはできません。そうすると、訴訟になります。
 
イラスト 離婚.jpg

訴訟では裁判所が、離婚するかどうかの結論を出しますが、裁判所が離婚を認めるための理由が法律上定められています(これを「法定離婚原因」といいます。)。
これは5つあって、
①不貞行為(簡単に言えば浮気です。)
②悪意の遺棄(生活費を渡さない、理由なく同居しない)
③3年以上の生死不明
④回復の見込みのない精神病
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由
です。
  性格の不一致や価値観の違いは、
⑤の中の一つの事由として挙げられますが、性格の不一致や価値観が完全に一致する人はいないため、これを直ちに離婚原因と認めるには足りません。そうすると、これらを理由として離婚できないのかというとそうではなく、長期間の別居がこれを補完する材料になります。
 最近では、裁判所は3年ほどの別居期間があれば離婚を認める傾向にあります(事案によって異なります。)。
 
イラスト 弁護士 離婚協議.jpg

 では、「別居もしてないし、3年間も離婚できないなんて耐えられないよ。」という人はどうしたらいいのでしょうか。そこは法律家である弁護士の出番となります。夫婦間では、離婚に向けた話合いが、うまくまとまらないことが多いです(感情論で言い合いになったり、条件面で折り合いがつかず協議が進まない、など。)。そうした場合に、弁護士が間に入り交渉し、冷静に裁判基準などを示し、交通整理をしていくことにより協議離婚で離婚に導くことができるという可能性があります。
 離婚したいけれども話合いが行き詰ってしまった場合や、悩まれた場合には、お気軽に弁護士に相談してみてください。

   ■橋本 誠太郎 経歴■
   西高卒業年:2005年
   弁護士登録:平成27年12月
   所属事務所:弁護士法人デイライト法律事務所 [電話]092-409-1068
   学歴:若楠小学校,附属中,佐賀西高校,早稲田大学法学部,明治大学法科大学院
   趣味:ドライブ(スポーツカーが好きです),バレーボール
   佐賀の好きなスポット:マッちゃん(三瀬)
 ひとこと:久々の九州を堪能しています。先輩方,これからよろしくお願い致します。

弁護士法人デイライト法律事務所のホームページ

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